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なんと恐ろしいことが行われているのだろう、と、思います。
航空機パイロットになるための厳しい訓練の模様を描いた映画「愛と青春の旅立ち」を思い出しましたが、あれは、アメリカ空軍で、しかも映画。

日本の警察、機動隊で、このようなことが行われているなんて、驚きです。

今回は、民事裁判の判決のニュースなのですが、この問題、きちんと刑事事件として処理されているのでしょうか?


NHKのニュースサイトから


埼玉県警 水難救助訓練中の機動隊員死亡 2審も県に賠償命じる

9年前、埼玉県警の機動隊員がプールで訓練中に死亡し、遺族が埼玉県などに賠償を求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は「過失があったことは明らかだ」として、1審よりも賠償額を増やし県に9400万円余りの賠償を命じました。

平成24年、埼玉県警の機動隊員の佐々木俊一巡査(当時26)がプールで水難救助の訓練中に溺れて死亡したことをめぐり、遺族は制裁として水中に繰り返し沈められたのが原因だとして、県と訓練に関わった上司に賠償を求め、1審のさいたま地方裁判所は県に9200万円余りの賠償を命じました。
2審の判決で東京高等裁判所の岩井伸晃裁判長は「水中に沈めたことは合理性を欠いた根性論で、危険性が高く、隊員を溺死させた以上、上司の過失は明らかだ。隊員の無念の思いは計り知れない」と指摘しました。
そのうえで1審よりも慰謝料などを増やし、県に9400万円余りの賠償を命じました。
2審の判決について、埼玉県警の監察官室は「判決の内容を精査したうえで、適切に対応して参ります」というコメントを出しました。