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今回の政府の東京高検の検事長の定年延長は、この国の法治を破壊するものであることが明らか、と、思います。
安倍首相が、この問題で、国会で虚偽答弁をしたことは間違いありません。

当の検察官も、自らの定年延長について、国の法をおかすものだ、という認識をきちんと述べるべき、でした。


毎日新聞から


「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長

 東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。

1980年10月、内閣法制局まとめた「想定問答集」に

 文書は、内閣法制局がまとめた法律案審議録にとじて保管されている「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と題された1980年10月のもの。
 文書では「検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか」という問いに、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の適用は除外されることとなるが、第81条の5の定年に関する事務の調整等の規定は、検察官、大学の教員についても適用されることとなる」としている。
 国公法の定年制を巡っては、人事院は1981年の衆院内閣委員会で「検察官は(検察庁法で)既に定年が定められており、今回の定年制は適用されない」と答弁していた。これに関し、森雅子法相は20日の衆院予算委員会で「立法者の意思が議事録では、必ずしもつまびらかではない」と指摘した上で、「検察庁法の所管省庁として法務省が今般、(適用できると)解釈した」と説明した。
 小西氏は、取材に「政府の説明を根底から覆すものだ。今回のは『解釈変更』ではなく、『解釈捏造』だ」と述べた。