01077227.pngこの判決は、日本の刑事司法制度のあり方に大きな一石を投じるものになりそうです。

「警察官のうそ」と「検察官の証拠独占」

なぜ、取調室で、警察官は嘘をいう必要があったのか。
それには、検察官の指示や指導があったのではないのか。
ということは明らかになっていませんが。

取り調べの録画が広く行われるようになってきましたので、「警察官のうそ」は減らすことができるようになるのではないか、と、思います。

しかし

検察官が証拠を独占し、都合の悪い証拠は開示しない、ということも大きな問題だと思っています。


東京新聞から

布川事件 国・県に賠償命令 「証拠開示拒否・警察偽証は違法」

 一九六七年に茨城県利根町布川で男性が殺害された布川事件で、再審無罪が確定した桜井昌司さん(72)が国と県に計約一億九千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十七日、東京地裁であった。市原義孝裁判長は、検察官の証拠開示の拒否や公判での警察官の偽証を「違法」と認定。国と県に対し連帯して約七千六百万円を支払うよう命じた。

 市原裁判長は、これらの違法行為がなければ「遅くとも控訴審で無罪判決が言い渡され、釈放された可能性が高い」と指摘した。
 判決で市原裁判長は、県警の警察官が取り調べ段階で桜井さんに、
▽母親が早く自白するように言っている
▽被害者宅近くで桜井さんを見たという目撃者がいる
-などと発言した内容は虚偽で「欺くような取り調べ手法は違法」と判断。ほかにも供述の誘導があり、「限度を超えた取り調べがあった」と非難した。警察官が取り調べを録音したテープの存在を隠し、公判で偽証したとも批判した。
 検察官の証拠開示の在り方については、「裁判の結果に影響を及ぼす可能性が明白なものについては、被告に有利か不利かを問わず法廷に出す義務がある」と指摘。その上で、控訴審段階で弁護側が、目撃者に関する捜査報告書や別の目撃証言を巡る参考人調書などの開示を求めたにもかかわらず、検察側が開示を拒絶したのは「合理的理由はなく、違法だ」とした。
 桜井さんには既に、拘束された二十九年分の刑事補償として約一億三千万円が支払われたが、判決は控訴審判決時点から損害が発生していたと認定し、刑事補償額を差し引いた七千六百万円の支払いを命じた。
 判決後に記者会見した桜井さんは「警察官のうそと検察官の証拠独占が冤罪を生む。踏み込んだ判決に感謝している」と評価した。

 水戸地検の横井朗次席検事のコメント 判決内容を精査し上級庁などと協議した上で対応を検討したい。
 茨城県警の浅野芳徳監察室長のコメント 判決内容を精査し今後の対応を検討する。