01077227.png10ヶ月近くも勾留が続いている、とのことで、これは、人権問題と思いますし、いわゆる「政治犯」ではないか、とさえ、思います。

検察庁は、裁判所の決定に従うべきで、準抗告などの抵抗、時間稼ぎ、をすべきではありません。


NHKのニュースサイトから

籠池被告らの保釈認める決定 大阪地裁

森友学園をめぐる事件で補助金をだまし取ったなどとして起訴され10か月近く勾留されている学園の前の理事長の籠池泰典被告(65)と妻の諄子被告(61)について、大阪地方裁判所は23日、保釈を認める決定をしました。これに対し、大阪地方検察庁は保釈に反対する準抗告の手続きを取るかどうか判断するものとみられます。