連合神津会長連合の神津会長の功績となるのでしょうか。

連合と経団連の労使交渉は、合意に進みつつあるそうです。

「100時間未満」と「100時間」が争点として残っているのだそうです。


NHKのニュースサイトから

時間外労働の上限めぐる労使合意の原案明らかに

政府が導入を目指す罰則つきの時間外労働の上限をめぐって、経団連と連合の労使合意の原案が明らかになり、「月45時間、年間360時間」を原則的上限としつつ、繁忙期は「月100時間」などとしています。ただ連合は、繁忙期の上限について「100時間未満」などとするよう求めており、最終的な調整が続けられています。

政府が導入を目指している、罰則つきの時間外労働時間の上限規制をめぐって、経団連の榊原会長と連合の神津会長が会談するなど、合意を目指して協議が続けられていて、両者の労使合意の原案が明らかになりました。
それによりますと、連合が導入を求めていた、退勤から次の勤務開始までに一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度について、普及に向けて法律などにも明記し、労使双方を含む検討会を立ち上げるとしています。
また過労死対策について、メンタルヘルス対策などに関する新たな政府目標を検討するとともに、職場でのパワーハラスメント防止に向けた対策を労使を交えた場で検討するとしています。
そして、最大の焦点の罰則つきの時間外労働の上限について、「月45時間、年間360時間を原則的上限とし、近づける努力が重要だ」としたうえで、繁忙期など特別な場合には「年間720時間」を前提としつつ、「2か月から6か月の平均80時間」かつ「月100時間」とし、月45時間を超える時間外労働は6か月までとすることを、労働基準法に明記するとしています。
また、いわゆる36協定などを結ぶ際に、健康確保措置や時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力規定を設けることを義務づけるとしています。
さらに、上限規制の在り方などについて、法改正から5年後に再検討することを、労働基準法の付則に明記するとしています。
ただ連合は、繁忙期の上限について、いわゆる「過労死ライン」を下回ることを明確にしたいとして、「100時間未満」などとするよう求めているのに対し、経団連は難色を示していることから、最終的な調整が続けられています。