images先日の、福岡高裁沖縄支部の判決は、沖縄県側の敗訴は予想範囲内でしたが、その判決理由などには、かなり国側の主張を認めた内容であり、ここ数年示され続けている、沖縄県民の民意が反映されていないものであったので、驚きました。
つまり、民主主義の正当な手段である選挙の結果を無視した内容であるのなら、憲法違反という考えは成り立つと思います。

最高裁では、得意の門前払い、ではなく、憲法の番人として、しっかりと審議をして、アメリカ政府も敬意を表するような、歴史に残る判決を出してもらいたい、と、思います。


沖縄タイムスから

<辺野古違法確認訴訟>沖縄県、きょう上告 憲法違反を主張

 名護市辺野古の新基地建設を巡る違法確認訴訟で、沖縄県は23日、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを違法と判断した一審福岡高裁那覇支部判決を不服として、最高裁へ上告する。一審判決に、憲法違反や法令解釈などに誤りがあることを上告の理由とする見通し。

 県は同日、上告状を高裁那覇支部に提出する。一審判決が判例に違反しているなどとして、上告受理申し立ても同時に行う。
 23日以降に、上告の理由を書いた理由書も提出する。
 上告は、原判決に憲法違反や法律が定める重大な訴訟手続きの違反があることを理由とする不服申し立ての方法。上告受理申し立ては、原判決に判例違反や他の法令解釈に関わる重要な事項を含む場合の手続き。
 高裁判決は、辺野古の埋め立てを承認した仲井真弘多前知事の判断に裁量権の逸脱はないと判断。瑕疵のない承認を取り消した翁長知事の判断は違法で、国土交通相の是正指示は適法だとした。
 県は判決に対し、「国交相が担当事務以外の安全保障や国防の利益を持ち出し、県の判断に介入(関与)するのは憲法が保障する地方自治権を侵害している」などと批判を強めている。