svg人権の侵害を伴うことが多い、警察権力の施行には、きちんとした法的手続きをとっていなければなりません。

今回、東京高等裁判所がこのような判決を下したことはよかったこと思います。

なお、被告は、2件の犯罪の罪を問われており、これで無罪となった1件の他に、もう1件があり、こちらは有罪となっています。


河北新報から

埼玉警察が違法なDNA採取 窃盗事件で高裁が認定

 建設会社の事務所から現金8万円を盗んだなどとして窃盗罪などに問われた無職成瀬曜士被告(58)の控訴審判決で東京高裁は23日、「埼玉県警がDNA型入手のために令状なしで唾液を採取したのは違法だ」と認定し、起訴された2件のうち1件について無罪を言い渡した。

 一審さいたま地裁判決は2件とも有罪と判断して懲役2年4月としたが、高裁はこれを破棄し、懲役1年10月とした。
 無罪になったのは2010年2~3月にさいたま市内で発生した事件。判決によると、埼玉県警の警察官は、路上生活をしていた被告に茶を飲ませ、紙コップからDNA型が分かる唾液を採取。逮捕状請求資料とした。