index_il001傷害罪には問われないのでしょうか。怪我をした隊員が、警察に被害届を出さなければ、警察の捜査は行われない、のでしょうね。

陸士長は「からかうつもりだった。深く反省している」とのことです。

それから、昨年9月に起きた事件のようですが、明るみになったのが今、ということに大いに疑問を感じます。


NHKのニュースサイトから

銃剣で後輩にけがさせ うその報告 自衛隊員を停職

陸上自衛隊大宮駐屯地の23歳の隊員が、銃剣で後輩隊員の太ももを刺してけがをさせたうえ、「誤ってけがをした」とうその報告をさせたとして、停職60日の懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは、さいたま市にある陸上自衛隊大宮駐屯地に所属する23歳の男性陸士長です。大宮駐屯地によりますと、陸士長は去年9月16日の午後、後輩の隊員の右太ももの裏側に銃剣を刺して、全治2週間のけがをさせたということです。
当時、陸士長は複数の同僚隊員とともに屋外で銃剣を整備していましたが、その際に、後輩隊員に対し銃剣を突き出したり、引いたりしている場所を横切るよう命じ、横切ろうとした隊員の足に銃剣が刺さったということです。
さらに陸士長は、けがをした隊員や同僚に「誤ってけがをした」とうその報告をさせていたということです。翌日、同僚の1人からの報告を受けて事実が明らかになったということで、駐屯地の調べに対し、陸士長は「からかうつもりだった。深く反省している」と話しているということです。
大宮駐屯地は、陸士長を停職60日の懲戒処分にするとともに、「自衛隊の信頼を失墜させる行為で深く謝罪します。再発防止のための教育指導を徹底します」とコメントしています。