平和主義、と、うたわれている日本国憲法によって、わが国の政府は、武力行使を行なう権限が制限されています。
その「平和憲法」は一言も書き変わっていないのに、それをもとに行政を行なっている政府に、なぜか、武力を行使する権限が与えられていくことになるようです。おかしい。

国会での論議をしっかりとみていきたいと思いますし、自民党内にある軽武装をモットーとする勢力や、連立与党の公明党の動きにも注視していきたいと思います。

そもそも、強大な実力組織を有すると、その組織からの圧力を抑えることが困難になるのではないか、と、私は懸念しています。
そして、その組織や関連する組織において、職を得て、日々の糧を得ている人も増えてきますし。

「シビリアン・コントロール」と言いますが、なかなか、実践は困難がつきまといます。


毎日新聞から


安保関連法案:政府「米艦以外も防護」、拡大解釈の懸念も

 政府は、今国会に提出する安全保障関連法案で、日本への武力攻撃に至っていない段階で米国以外の他国の軍艦も自衛隊が防護できるよう法改正する方針を与党に打診した。昨年7月の閣議決定は防護対象を「米軍部隊」に限っていたが、弾道ミサイル警戒などに参加する米国以外の艦船も守る必要があると判断した。だが、閣議決定の内容を超える法整備は「拡大解釈」と批判されかねず、集団的自衛権の行使を容認する他の法制に波及する可能性もあるとして、公明党が懸念を示すのは必至。近く始まる与党協議の焦点の一つになりそうだ。

 昨年7月の閣議決定は、戦争に至らず、個別的自衛権や集団的自衛権を行使する段階ではない「グレーゾーン事態」の法整備で、日本の防衛に資する活動をしている米軍が攻撃された際の自衛隊の活動拡大を明記。「自衛隊と連携している米軍部隊の武器等であれば、(防護のために)必要最小限の武器使用ができる」とした。政府は北朝鮮による弾道ミサイル発射を警戒する米イージス艦の防護などを想定している。
 この点について、政府・与党関係者は「対象は米軍部隊の船や航空機などの武器だけで、他国軍隊は対象外」と説明してきた。しかし、政府内では「ミサイル防衛にはオーストラリアなどの他国軍も参加する可能性が高い」との意見が強まり、日本の安全確保のため、米軍以外の部隊も防護できる法整備の検討に入った。
 政府は、平時に自衛隊の艦船・航空機などを守るための武器使用を定めた自衛隊法95条(武器等防護)に、米軍を含む「他国軍隊」の武器などを防護できるようにする項目を追加する法改正を検討。ほかの関連法案とともに今国会に改正案を提出したい考えで、政府関係者は「閣議決定は『基本方針』でしかない。書かれていないことを法律で定めても問題はない」と説明する。
 しかし、閣議決定からの逸脱とも受け取られかねない法整備は、従来の憲法解釈を修正した閣議決定に対する野党や世論の批判を増幅しかねない。自民、公明両党は昨年の与党協議で閣議決定を急いだ結果、グレーゾーン事態対応▽国際協力▽集団的自衛権の行使容認−−の各分野で詳細を詰められなかった。公明党は「閣議決定を的確に反映した法整備」(山口那津男代表)を求めている。